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第2章 会員 |
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第5条
(会員の資格) |
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本会の会員は、会計大学院を設置する法人のうち、次のものからなる。
(1) |
別表に掲げるもの |
(2) |
理事会の提案に基づく総会の議決により入会を認められたもの |
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第6条
(会員の代表者) |
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1. |
会員は、その代表者1名を定めて、本会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
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2. |
代表者は、会員の設置する会計大学院の専任教員たるものとする。本会の総会には、第1項により届け出られた者が出席しなければならない。 |
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3. |
第1項により届け出られた者が総会に出席できないときは、当該会計大学院の専任教員による代理出席を認める。この場合は、書面により代理出席を委任されたことを申し出なければならない。 |
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第7条
(入会の提案) |
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入会の提案をするにあたって、理事会は、入会を申し込んだ法人の設置する会計大学院が適格性を有することを確認するものとする。 |
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第8条
(会員資格の喪失) |
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会員の設置する会計大学院が閉鎖され、あるいはその設置認可が取り消されたときは、会員の資格を失う。 |
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第9条
(会員の懲戒) |
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1. |
会員が本会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、理事会の提案に基づく総会の議決により、懲戒をすることができる。その議決は、総会員の3分の2以上の多数による。 |
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2. |
懲戒には、戒告、会員資格停止、除名がある。 |
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第10条 (入会金
及び年会費) |
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1. |
会員は、年会費を納めなければならない。年会費を滞納した会員は、理事会において、退会したものとみなすことができる。 |
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2. |
第5条第2号に定める会員は、入会にあたって入会金を納めなければならない。 |
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3. |
年会費及び入会金に関する細則は、理事会が定める。 |
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第11条
(準会員) |
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1. |
第5条とは別に、会計大学院の設置を予定し、当協会に参加を希望する法人は、理事会の承認を経て本会の準会員となることができる。 |
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2. |
準会員は、理事会の定めるところに従い、年会費を納めなければならない。 |
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3. |
準会員は、その代表者を予め届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 |
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4. |
準会員の代表者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。 |
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5. |
第9条の規定は、準会員にも適用する。 |
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第12条
(賛助会員) |
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1. |
第5条及び第11条とは別に、会計大学院の教育に理解を有し、その教育の目的に寄与すると認められ、当協会に参加を希望する者は、理事会の承認を経て本会の賛助会員となることができる。 |
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2. |
賛助会員は、理事会の定めるところに従い、年会費を納めなければならない。 |
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3. |
賛助会員は、その代表者を予め届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 |
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4. |
賛助会員の代表者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。 |
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5. |
第9条の規定は、賛助会員にも適用する。 |
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