会計大学院協会設置趣旨
  会計大学院協会は、会計大学院(文部科学省専門職大学院設置基準により設置された会計に関する専門職大学院をいう)相互の協力を促進して会計大学院におけ る教育水準の向上をはかり、もって優れた会計職業人を養成し、社会に貢献することを目的として、会計大学院を設置する法人により構成される団体である。

  このような目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1) 会計大学院が行う職業会計教育の内容及び教育条件整備の検討と提言
(2) 会計大学院の教育方法等の改善に関する検討と提言
(3) 公認会計士試験のあり方に関する検討と提言
(4) 第三者評価等の教育評価の推進とあり方の提言
(5) 会計大学院に関する一般への広報活動
(6) 会計大学院の教育に係る関係機関(関係諸官庁、日本公認会計士協会、その他職業会計人団体、経済団体、第三者評価機関等)との協議に関する事項
(7) その他、協会が必要と認める事項

会計大学院協会規約
第1章 総則
第1条
(名称)
本会は会計大学院協会と称し、英語では、Japan Association of Graduate Schools for Professional Accountancy(略称JAGSPA)と称する。
第2条
(住所)
本会の主たる事務所は、(〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科内)に置く。
第3条
(目的)
本会の目的は、会計大学院(文部科学省専門職大学院設置基準により設置された会計に関する専門職大学院をいう)相互の協力を促進して会計大学院における教育水準の向上をはかり、もって優れた会計職業人を養成し、社会に貢献することにある。
第4条
(事業)
前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
1. 会計大学院が行う職業会計教育の内容及び教育条件整備の検討と提言
2. 会計大学院の教育方法等の改善に関する検討と提言
3. 公認会計士試験のあり方に関する検討と提言
4. 第三者評価等の教育評価の推進とあり方の提言
5. 会計大学院に関する一般への広報活動
6. 会計大学院の教育に係る関係機関(関係諸官庁、日本公認会計士協会、その他職業会計人団体、経済団体、第三者評価機関等)との協力に関する事項
7. その他、協会が必要と認める事項
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第2章 会員
第5条
(会員の資格)
本会の会員は、会計大学院を設置する法人のうち、次のものからなる。
(1) 別表に掲げるもの
(2) 理事会の提案に基づく総会の議決により入会を認められたもの
第6条
(会員の代表者)
1. 会員は、その代表者1名を定めて、本会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2. 代表者は、会員の設置する会計大学院の専任教員たるものとする。本会の総会には、第1項により届け出られた者が出席しなければならない。
3. 第1項により届け出られた者が総会に出席できないときは、当該会計大学院の専任教員による代理出席を認める。この場合は、書面により代理出席を委任されたことを申し出なければならない。
第7条
(入会の提案)
入会の提案をするにあたって、理事会は、入会を申し込んだ法人の設置する会計大学院が適格性を有することを確認するものとする。
第8条
(会員資格の喪失)
会員の設置する会計大学院が閉鎖され、あるいはその設置認可が取り消されたときは、会員の資格を失う。
第9条
(会員の懲戒)
1. 会員が本会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、理事会の提案に基づく総会の議決により、懲戒をすることができる。その議決は、総会員の3分の2以上の多数による。
2. 懲戒には、戒告、会員資格停止、除名がある。
第10条
(入会金
及び年会費)
1. 会員は、年会費を納めなければならない。年会費を滞納した会員は、理事会において、退会したものとみなすことができる。
2. 第5条第2号に定める会員は、入会にあたって入会金を納めなければならない。
3. 年会費及び入会金に関する細則は、理事会が定める。
第11条
(準会員)
1. 第5条とは別に、会計大学院の設置を予定し、当協会に参加を希望する法人は、理事会の承認を経て本会の準会員となることができる。
2. 準会員は、理事会の定めるところに従い、年会費を納めなければならない。
3. 準会員は、その代表者を予め届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
4. 準会員の代表者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。
5. 第9条の規定は、準会員にも適用する。
第12条
(賛助会員)
1. 第5条及び第11条とは別に、会計大学院の教育に理解を有し、その教育の目的に寄与すると認められ、当協会に参加を希望する者は、理事会の承認を経て本会の賛助会員となることができる。
2. 賛助会員は、理事会の定めるところに従い、年会費を納めなければならない。
3. 賛助会員は、その代表者を予め届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
4. 賛助会員の代表者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。
5. 第9条の規定は、賛助会員にも適用する。
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第3章 役員
第13条
(役員の構成)
本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名
(3) 理事 6名(理事長、副理事長を含む。)
(4) 監事 2名
第14条
(理事の選任)
理事は、総会がこれを選任する。
第15条
(理事長の選任)
理事長は、総会において選任された理事がこれを互選する。
第16条
(副理事長の選任)
副理事長は、理事長が理事の中から指名し、理事会の承認を経てこれを選任する。
第17条
(監事の選任)
監事は総会において選任する。
第18条
(役員の任期)
1. 役員の任期は3年とする。
2. 役員は、再任されることができる。
第19条
(理事長及び
副理事長の職務)
1. 理事長は本会を代表し、その業務を総理する。
2. 理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の予め指名した副理事長が、その職務を代行する。
第20条
(理事の職務)
理事は理事会を構成し、会務を執行する。
第21条
(監事の職務)
監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
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第4章 会議
第22条
(総会の招集)
1. 理事長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
2. 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。総会員の3分の1以上の会員が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
第23条
(総会の議決方法)
1. 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2. 総会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3. 会員は、総会において各々1 個の議決権を有する。
第24条
(理事会の招集)
理事会は理事長がこれを招集し、その議長となる。
第25条
(理事会の

  議決方法)
1. 理事会は、総理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2. 理事会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条
(理事会の
  議決事項)
理事会は次の事項を議決する。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 準会員及び賛助会員の承認に関する事項
(3) 会員、準会員及び賛助会員の退会に関する事項
(4) 入会金及び年会費に関する事項
(5) 専門委員会の設置に関する事項
(6) その他、本会の事業を実施するために必要と認められる事項
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第5章 専門委員会
第27条
(専門委員会の
        設置)
1. 本会の事業の遂行に必要な調査研究を行うため、理事会の下に専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員会による調査研究の結果は、理事会に報告しなければならない。
3. 専門委員会は、審議・調査事項の性格に応じて、適宜、第三者の参加を求めることができる。
第28条
(専門委員会の任務・
構成・運営方針等)
各専門委員会の任務、構成、及び運営方針等については、理事会が別に定める。
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第6章 事務局
第29条
(事務局の設置)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
第30条 理事長は事務局を統括する
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第7章 会計
第31条
(資産)
本会の資産は、次の各号よりなる。
(1) 基本資産
(2) 入会金及び年会費
(3) その他の収入
第32条
(資産の管理
     及び運用)
本会の資産の管理及び運用は、理事会の議を経て理事長が行う。
第33条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第34条
(予算及び決算)
1. 理事長は、毎年3月末日までに翌年度の事業予算案を作成し、理事会の議を経て総会の承認を求めなければならない。
2. 理事長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経、監事の意見を添えて総会の承認を求めなければならない。
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第8章 規約の変更及び解散会
第35条
(規約の変更)
1. 本規約は、総会の議決によって変更することができる。
2. この議決には、総会員の3分の2以上の同意を要する
第36条
(解散)
1. 本会は、総会の議決によって解散することができる。
2. この議決には、総会員の4分の3以上の同意を要する。
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第9章 細則
第37条
(細則の制定)
本規約の施行上必要な細則は、理事会の議を経て理事長が定める。
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(附則)
第1条
(施行期日)
本規約は、平成17年4月1日から施行する。
第2条
(連合会計大学院)
本規約の適用については、複数の法人が一の会計大学院を設置した場合においては、あわせて一の会員として扱うものとする。
第3条
(創立総会に
おける理事の選任)
本会の最初の総会では、第13条の規定にかかわらず、会計大学院協会設立準備世話人会が互選する者10名をもって充てる。
第4条
(最初の役員の
       任期)
本会の最初の総会の役員の任期は、第18条の規定にかかわらず、創立総会を含め2回目の総会までとする。
第5条
(創立総会の議長)
本会の最初の総会の議長は、第22条第3項の規定にかかわらず、会計大学院協会設立準備世話人会代表がこれにあたる。
第6条
(創立当初の
    会計年度)
本会の最初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、直近の年の3月31日に終わるものとする。
第7条
(事務局)
事務局は、理事長の所属する法人に置く。
第8条
(幹事)
理事長は幹事を任命し、幹事は、理事会に陪席できるものとする。
第9条
(ホームページ)
協会は、ホームページを設ける。
第10条
(相談役の選任)
1. 本規約第13条に規定する役員以外に、相談役を置くことができる。
2. 相談役は、理事経験者の中から理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3. 相談役は、理事長の要請があったときは、理事会および各種委員会に出席して意見を述べることができる。
以上
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会費等細則
第1条
(入会金)
1. 会計大学院協会(以下、「協会」と略す。)の会員は、各々入会にあたって20万円の入会金を協会に納付しなければならない。
2. 協会の準会員及び賛助会員は、各々入会にあたって10万円の入会金を協会に納付しなければならない。
第2条
(年会費)
協会の会員、準会員及び賛助会員は、各々年度ごとに次の各号の区分に応じて年会費を協会に納付しなければならない。(創立初年度の入会は入会金のみを支払うものとする。)
1. 会員 20万円
2. 準会員 10万円
3. 賛助会員 10万円
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附則
第1条
(施行期日)
本細則は平成17年4月1日から施行する。
第2条
(会員となった
準会員の年会費)
本細則第2条の規定にかかわらず、協会の準会員である者が協会に入会した場合における当該年度の年会費は、すでに支払われた準会員としての年会費との差額とする。
以上
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別表
会員
青山学院大学(大学院会計プロフェッション研究科)
大原大学院大学(大学院会計研究科会計専攻)
関西大学(大学院会計研究科会計人養成専攻)
関西学院大学(専門職大学院経営戦略研究科会計専門職専攻)
熊本学園大学(専門職大学院会計専門職研究科アカウンティング専攻)
千葉商科大学(大学院会計ファイナンス研究科)
東北大学(大学院経済学研究科会計専門職専攻)
兵庫県立大学(大学院社会科学研究科会計専門職専攻)
北海道大学(大学院経済学研究科会計情報専攻)
明治大学(専門職大学院会計専門職研究科)
LEC東京リーガルマインド大学
(大学院高度専門職研究科会計専門職専攻)
早稲田大学(大学院会計研究科)
(以上、50音順)
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